令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症について

2023年11月7日

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日より法律(感染症法)上、5類感染症となります。これにより、今まで公費だった検査や投薬などにつきまして、一部自己負担金が発生いたします。予めご了承ください。

【新型コロナウイルス感染症と診断された方】
療養期間が7日から5日に短縮されます(但し10日間が経過するまでは感染リスクが残存することからハイリスク施設への訪問を避けること)。
当院は、高齢者・重症化リスクの高い患者さまが多く来院されることもあり、新型コロナウイルス感染症罹患後の定期外来の受診は、発症日(または陽性日)から10日間経過後、11日目からとさせていただいております。また、予約のある方は当院へ電話にて来院日のご相談をお願いいたします。


【新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった方】
最終接触日の翌日から4日間は来院できません。5日目から来院が可能です。当院へ電話にて来院日のご相談をお願いいたします。
症状のある方は当院、または下記相談センターへご相談ください。


[ 大阪府コロナ府民相談センター ]
発熱時の受診相談、体調急変時の相談など
(令和5年5月8日午前9時~全日24時間受付)
電話:06-7178-4567 FAX:06-6944-7579