大切なお知らせ|初診・再診時の選定療養費改定

2024年8月7日

当院は、かかりつけ医などからの紹介状(診療情報提供書)を持参の上、受診いただくことに重点をおいた医療機関(紹介受診重点医療機関)です。
他医療機関からの紹介状をお持ちでない場合にお支払いいただく保険外併用療養費(選定療養費)額が2024年9月1日より改定となります。予めご了承ください。

他医療機関からの紹介状をお持ちでない場合にお支払いいただく保険外併用療養費(選定療養費)額が2024年9月1日より変更となります。

保険外併用療養費(選定療養費)のご負担が必要なケース

  1. 他の保険医療機関などからの紹介状(診療情報提供書)をお持ちではなく、当院を受診される場合
  2. 他院への紹介状をお渡しし、受診の指示をしたが、患者さまの都合で再度当院を受診される場合
  3. 以前当院を受診したことがあるが、前回の来院日より一定期間受診がない場合
      ※医師の指示による場合や診察の結果、医師が再診と判断した場合はこの限りではありません
【保険外併用療養費(選定療養費)のご負担が不要なケース】
  1. 他の保険医療機関などからの紹介状(診療情報提供書)をお持ちいただいた場合
      ※整体・接骨院・鍼灸院からの紹介状は対象外です
  2. 救急車で搬送された場合
  3. 夜間や休日に救急外来で緊急な診察(急患診療)が必要とされる場合
      ※患者さまの都合による夜間や休日への日時変更、夜間や休日に投薬のみ希望される場合は対象外です
  4. 外来受診から継続して入院された場合
  5. 生活保護法、特定の疾患または障害等により各種公費負担制度の対象となられている方が受診される場合
  6. 当院の他の診療科から院内紹介をされて他科を受診された場合
  7. 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合
  8. 災害により被害を受けた場合
  9. 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療(保険証をお忘れの場合を除く)の場合
  10. その他、医師が受診の必要性を認めた場合
      ※患者さまの都合により受診される場合は認められません

[ 案内リーフレット ](PDF:500kb)